Terms of Service

利用規約

第1条(目的)

この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社パック・エックス(以下「甲」といいます。)が提供するサービス「W-STA」(以下「本サービス」といいます。)を利用する法人等(以下「乙」といいます。)に適用されるものとします。本サービスの利用契約(以下「本契約」といいます。)に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。

第2条(定義)

本規約における用語の定義は、次の定めによるものとします。

  1. 「本サービス」とは、本サービスに登録された肖像権者(以下「タレント」といいます。)から、乙が指定したタレント(以下「指定タレント」といいます。)のコンテンツデータ等を利用することができるサービスをいいます。
  2. 「コンテンツデータ」とは、本サービス内で提供されるタレントの写真、動画、音声、その他一切の素材のことをいいます。
  3. 「コンテンツデータ等」とは、コンテンツデータに、指定タレントの芸名、経歴、所属グループ名等を加えたものをいいます。
  4. 「利用条件」とは、本サービスで定められた契約期間、利用目的、利用地域、その他利用範囲のことをいいます。
  5. 「利用者」とは、乙に指定され、本サービスの利用を許諾されている者のことをいいます。

第3条(契約)

  1. 乙は、本規約に同意の上、甲に対し、所定の申込書をもって本契約を行うものとします。
  2. 甲は乙に対し、利用条件の確認を行い、その完了をもって本契約が成立するものとします。

第4条(ID及びパスワード)

  1. 本契約が成立後、甲は乙に対し、原則として速やかにID及びパスワードを付与するものとします。
  2. 乙は、甲から付与されたID及びパスワードの管理責任を負うものとし、漏えいや使用上の過誤等により乙に生じた損害について、甲は一切の責任を負わないものとします。
  3. 乙は、ID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、その他不正使用することはできないものとします。
  4. 乙は、第三者による不正使用を含むID及びパスワードの使用に起因して、甲及び第三者に損害が発生した場合、乙は当該損害のすべてを賠償するものとします。
  5. 乙は、利用者以外の者に本サービスを利用させてはならないものとします。
  6. 乙は、利用者に本規約の内容を遵守させるものとし、利用者の本規約違反は、乙の本規約違反とみなし、乙及び当該利用者は連帯して責任を負うものとします。

第5条(利用料金及び支払方法)

乙は甲の請求に基づき、本契約で定められた利用料金を当月末日で締め、翌月末日までに甲指定の金融機関に消費税加算の上、支払うものとします。なお、その際の振り込み手数料は乙が負担するものとします。

第6条(遅延利息)

  1. 乙が、本サービスの利用料金その他の本契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、乙は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、甲が指定する期日までに甲の指定する方法により支払うものとします。
  2. 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、乙の負担とします。

第7条(指定タレントのコンテンツデータ利用)

乙は、指定タレントのコンテンツデータ等を利用条件の範囲内で使用することができます。

第8条(二次利用)

  1. 乙が、コンテンツデータ等を利用した商品を製造(以下「商品」といいます。)する場合、甲に対し、事前の承諾を得なければならないものとします。
  2. 乙は、商品に対し、製造物責任法第2条第2項に定める欠陥が存在しないこと及び、第三者の権利を侵害するものではないことを保証するものとします。
  3. 乙は、前項の商品の欠陥等に起因して、第三者に損害が生じた場合又は甲と第三者との間で紛争が生じた場合、乙は、自らの費用と責任において、製造物責任法が適用されるか否かを問わず、これに関する一切の問題の処理解決を行うものとします。また、当該欠陥により甲が損害を被った場合は、乙は当該損害のすべてを賠償するものとします。

第9条(二次的著作物)

  1. 乙は、甲の書面による事前の承諾がある場合に限り、指定タレントを翻案した二次的キャラクターのデザイン(以下「二次的著作物」といいます。)を制作することができます。
  2. 乙は、二次的著作物を制作する場合、指定タレントにかかる著作者人格権、著作権者の名誉、社会的評価、品位と信用等を毀損してはならないものとします。
  3. 乙が制作した二次的著作物にかかる著作権(著作権法第27条及び第28条にかかる権利を含む)は、すべて甲又は甲が指定する第三者に帰属するものとし、乙は著作者人格権を行使しないものとします。
  4. 甲は、乙が制作した二次的著作物は、本規約で定められたコンテンツデータの取り扱いと同等の取り扱いをするものとします。

第10条(権利の帰属)

本サービスに関連する著作権、肖像権、パブリシティー権、商標権、意匠権、特許権、その他一切の知的財産権は、甲に帰属するものとします。ただし、乙が甲の権利を侵害することなく、独自に作成した部分の知的財産権については、本規約に特に定めるものを除き、乙に帰属するものとします。

第11条(広報)

乙は、甲の標準的な商標使用のガイドラインに服することを条件として、マーケティング又は販促、その他目的に、乙の会社名やロゴ、広告物又は広告物の一部を参照として使用する権利を甲へ許諾するものとします。

第12条(契約の解除及び利用企業からの除外)

  1. 甲及び乙は、相手方が本契約に定める義務を履行せず、相当期間を定めて催告したにもかかわらず、同期間内に不履行状態が是正されないときは、本契約を解除することができるものとします。
  2. 乙が、次のいずれかに該当した場合は、甲は催告を要することなく通知のみにより本契約を解除できるものとします。
    1. 仮差押、仮処分、差押、競売、租税滞納処分等の公権力による処分を受けている、又は受けることが明白であるとき
    2. 破産手続、会社更生手続、民事再生手続又は特別清算の開始申立てを受け、又は自ら行ったとき
    3. 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
    4. 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、又は手形交換所から警告もしくは不渡処分を受けたとき
    5. 所轄官庁等から営業許可の取消又は停止等の処分を受けたとき
    6. 甲、本サービス、タレントの名誉、品位又はイメージを毀損し、又は毀損するおそれのある行為を行ったとき
    7. その他、前各号に準じる事由があるとき
  3. 乙が、前項に基づき本契約を解除された場合、乙は甲に対し、利用料金の返還、除外されたことにより被った損害の賠償等を請求することができず、くわえて本サービスの年間利用料金相当額から既払利用料金を控除した残額を違約金として甲に支払うものとします。

第13条(損害賠償)

  1. 乙が、本サービスに起因又は関連して、甲の責に帰すべき事由(指定タレントによる社会的信用の失墜行為を含みます。ただし、不可抗力にあたる事由については第14条に従うものとします。)により損害を被った場合、甲は乙に対し、乙が現実に被った通常損害の範囲内に限り損害賠償責任を負うものとします。ただし、甲が乙に対して負う損害賠償責任は、乙が甲に対し、当該年度内に支払われた金額を上限とします。
  2. 乙は、本契約に違反して本契約の契約開始前や契約終了後に、又は、事由のいかんを問わず本契約が終了した後に、指定タレントのコンテンツデータ等を公衆の縦覧に供した場合は、これよって甲が被った損害を賠償する責めを負うものとし、その損害賠償予定額は、違反期間が30日以内のときは、月額利用料金(税別)の倍額とし、違反期間が30日を超えるときは、月額利用料金(税別)の倍額に違反月数を乗じた金額とします。なお、本項の規定は、本契約終了後も効力を有するものとします。

第14条(不可抗力)

  1. 地震、津波、台風、感染症の流行その他の天災、戦争、暴動、内乱、テロ行為、法令又は規則の制定又は改廃、命令、処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関又は通信回線等の事故その他の不可抗力により、甲が本サービスの延期、中止、内容変更等を行った場合、甲はその責任を負わないものとします。
  2. 前項に規定する場合、乙は甲に対し、利用料金の返還、当該変更によって被った損害の賠償等を請求することができないものとします。ただし指定タレントの事件、事故その他の理由で本サービスにおける指定タレントのコンテンツデータ等が使用できないと甲が判断した場合、その他甲による本サービスの継続が長期間にわたって困難になる事態が生じた場合には、乙は本サービスの利用ができない期間の利用料金の支払義務を免れるものとし、その期間が1カ月に満たないときは日割り計算でその支払義務を免れるものとします。

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲及び乙は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
    1. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    2. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約するものとします。
    1. 暴力的な要求行為
    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    5. その他前各号に準ずる行為
  3. 甲及び乙は、相手方が、前項の表明及び確約に違反した場合には、何らの催告をすることなく、本契約を直ちに解除することができるものとします。この場合において、当該解除をした者は、当該解除された者に対して、利用料金を返還する義務及び同人に生じた損害を賠償する義務を負わないものとします。また、当該解除をされた者は、当該解除した者に対して、解除した者がこうむったすべての損害を賠償するものとします。なお、本項に基づき甲が本契約を解除した場合、乙は甲に対し、第13条第2項に定める違約金を支払うものとします。
  4. 甲及び乙は、本サービスに関し、暴力団員等から不当な介入を受けたときは、直ちにその旨を相手方に報告するものとします。

第16条(機密保持)

  1. 甲及び乙は、本サービスの履行に伴い知り得た相手方の営業・技術・組織上の機密(以下「機密情報」といいます。)を、契約期間中及び本契約の終了後においても第三者(弁護士、会計士、税理士等法律上守秘義務を負う者を除きます。)に開示及び漏洩してはならないものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報は、機密情報には該当しないものとします。
    1. 開示を受けた際、既に公知となっている情報
    2. 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報
    3. 開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった情報
    4. 正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負わず適法に取得した情報
    5. 機密情報とは無関係に受領者が独自に開発した情報
    6. 前各号の他、本件機密情報から除かれることを相互に確認した情報
  3. 第1項の規定にかかわらず、甲及び乙は、法令、裁判所、行政庁又は規制権限を有する公的機関の規則、裁判、命令、指示等により機密情報の開示を要求又は要請される場合において、合理的に必要な最小限の範囲で当該機密情報を開示するときは、機密情報を開示することができるものとします。この場合において、開示当事者は、相手方に対して、かかる開示の内容を事前に(それが法令等上困難である場合は、開示後可能な限り速やかに)通知しなければならないものとします。
  4. 甲及び乙の間で別途機密保持に関する契約をする場合は、別途取り交わす機密保持に関する契約に定める条項を優先して適用するものとします。

第17条(分離可能性)

本規約のいずれかの条項の全部又は一部が無効、取消しその他の事由により効力を有しないものとされる場合においても、本規約の他の部分は、その効力を妨げられないものとします。

第18条(本規約の変更)

  1. 甲は、本規約を変更する必要があると判断した場合、乙の事前の承諾なく、本規約の内容を変更することができるものとします。
  2. 甲は、前項の規定により本規約を変更した場合、以下各号いずれかの方法により、乙に対し、変更の内容を通知するものとします。
    1. 本URL上に掲示
    2. その他の方法による通知
  3. 前項の場合、第1号の場合は掲示した時点、第2号の場合は発信した時点で、それぞれ規約変更の効力を生じるものとします。
  4. 甲が本規約の内容を変更し、その変更内容を本条の定めにより乙に通知した場合、期日を定めた場合には期日以降、期日を定めない場合には通知を発した日以降に、乙が本サービスを利用し又は期日内に解約の手続きを取らなかった場合には、乙は変更後の本規約に同意したものとみなされます。

第19条(適用関係)

本規約の定めと、甲が本規約以外において乙に対して行った本サービス等に関する説明(口頭、電子メールその他方法により行った説明も含みます。)の内容が矛盾又は抵触する場合は、本規約の定めが優先して適用されるものとします。ただし、甲及び乙の記名押印のある書面(電子署名を施した電磁的記録を含む)による契約(その名称を問わない)は本規約に優先するものとします。

第20条(協議等)

甲及び乙は、本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に関して疑義を生じた事項については、誠実に協議し、信義誠実の原則に従って解決するものとします。

第21条(合意管轄裁判所)

本規約及び本契約は、日本法に準拠し、解釈されるものとし、甲及び乙は、本規約及び本契約に係る紛争は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意するものとします。

附則
2025年5月1日 制定・施行